罪と罰と税

9月 20, 2009 · Posted in 日々雑記 

5250

中央区・島之内にて。
ゴミ集積場の脇に貼られていたこのダンボールは、周囲を荒々しくガムテープで補強されている。

「此の場所に小便した方は、金五千二百五拾円徴収致します」・・。

五千・・・二百五拾円?
え!・・・税込み!?

いや、たしか罰金に消費税は適用されんハズやから、ただ単に、これを書いたオッサン(かどうか知らんけど)は、立ちションの罰金について、五千と「二百五拾円」が科料として適正だと判断したのだろう。

・・・だから、なんでやねん。

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